XⅣ.放射線安全管理学

XⅣ.放射線安全管理学

防護量 / 実用量 / 被ばく量 / 防護の原則

防護量の単位と定義(75am98、72pm97、71pm99、68pm98、64.100、62.99)名称単位定義線量当量J・kg-1=Sv =(ある点における吸収線量)×(線質係数)★等価線量J・kg-1=Svある組織・臓器にわたって平均し、線質について加重した吸収線量=Σ((ある組織・臓器の一点における吸収線量)×(放射線加重係数))★実効線量J・kg-1=Sv =Σ((等価線量)×(組織加重係数))預託等価線量 RI摂取後にある期間に与えられる等価線量の時間積分値期間が不明な場合、成人は50年、子供は摂取時から70年とする預託実効線量 等価線量率の代わりに実効線量率をとったもの摂取した放射能×実効線量係数実用量の単位と定義(73am99、71pm96)名称単位定義周辺線量当量Sv ある一点に全方向から来る放射線を整列・拡張した場にICRU球を置いたとき整列場方向に半径上の深さdmmにおいて生ずる線量当量方向性線量当量Sv 線量計の角度依存性を表すのに用いられる線量当量個人線量当量Sv スラブファントムを用いて測定する人体上のある点における軟組織の深さdにおける線量当量防護量の計画...
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ICRP勧告

1990年勧告放射線防護の目標・便益をもたらす被ばくを伴う行為を、不当に制限することなく人の安全を確保する・個人の確定的影響の発生を防止すること・確率的影響の発生を容認できるレベルに抑えること放射線防護体系「行為」:被ばくを増加させる人間活動のこと「介入」:被ばくを減少させる人間活動のこと放射線防護の三原則とその順序(上から)(73pm99、67am94、66.93、65.93、64.93)・行為の正当化  「行為」はそれによって生ずる放射線障害を相殺するに十分な便益が必要 → 十分な便益を伴う診療行為がこれにあたる・防護の最適化 (71am9) 被ばく線量を潜在被ばくも含め、経済的・社会的要因を考慮した上で、合理的に達成できる限り低く抑える *この原則はALARAの原則といわれる → 被ばく低減の工夫がこれにあたる・個人の線量限度 被ばくグループとその子孫が、最終的に被る害の全体の尺度をデトリメントという概念で表す → 被ばくの管理がこれにあたる被ばくの区分 (71am100、70am67、69am96.pm100、61.93)・医療被ばく (67am89) 直接の医療行為以外にも「...
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汚染検査 / RIの使用・処理・除染

汚染検査サーベイメータ、測定機器(74pm98、66.99、64.99、61.99)・β線の表面汚染:広口GM計数管・γ線の表面汚染:GM計数管、Si半導体検出器・手足の汚染:ハンドフットクロスモニタ・広範囲の測定:フロアモニタ・管理区域の空間線量率測定:NaIシンチレーション式サーベイメータ・漏洩線量測定:電離箱式サーベイメータ水中の放射性核種の濃度測定(1)測定法(72pm99、69pm98、61.99)・排水を直接「液体・プラスチックシンチレータ(最適)」や「GM計測管」で測定する方法・サンプリングした試料を「ウェル型シンチレーション」や「液体シンチレーション」で測定する方法・イオン交換樹脂でRIを吸着して測定する方法(2)希釈法による排水 (72pm100、69am100) 放射能が排水中の濃度限度を下回るようにする また複数の核種が存在する場合、各核種の濃度と濃度限度の比を足し合わせ、この総和が1を下回るようにする (核種Aの濃度/核種Aの濃度限度)+(核種Bの濃度/核種Bの濃度限度) <1表面汚染の濃度測定 (72am98、69pm99、68am99、65.101、64.1...
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診療放射線技師法

定義(75am97、67pm99、66.95、65.97、64.95、63.94、62.95)・放射線(1)アルファ線及びベータ線及びガンマ線   (2)100万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線(3)エックス線(4)その他政令で定める電磁波又は粒子線(陽子線及び重イオン線及び中性子線が追加された)・放射線技師 「厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の元に、放射線を人体に対して照射することを業とする者」・照射 「撮影を含み、照射機器又は放射線同位元素を人体内に挿入して行うものを除く」・放射性同位元素「その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む」免許(64.95、62.95)・欠格事由と意見の聴取「心身の障害(視覚、聴覚、音声機能、言語機能、精神機能)により業務ができないと厚生労働省令で定めるもの」「技師の業務に関して犯罪歴または不正の行為があったもの」・登録と技師籍の登録内容 (1)登録番号及び登録年月日(2)本籍地都道府県名(日本国籍で無い者はその国籍)、氏名、生年月日、性別(3)診療放射線技師国家試験合格の年月(4)免許の取り消しまたは業務の停止の...
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装置・施設の定義、基準、届出

医療法施行規則・RI規制法装置の定義 (70am98、61.95)名称定義★装置★エックス線装置定格出力の管電圧が10kV以上でエネルギーが1MeV未満の診療用エックス線装置「X線撮影装置」「X線CT装置」「血管撮影装置」診療用高エネルギー放射線発生装置 1MeV以上のエネルギーを有する診療用の電子線又はエックス線の発生装置「リニアック」「ベータトロン」診療用粒子線照射装置 陽子線又は重イオン線を照射する診療用の装置「サイクロトロン」「シンクロトロン」診療用放射線照射装置下限数量の1000倍を超える密封された放射性同位元素を装備した診療用の照射機器「テレコバルト」「ラルス」「ガンマナイフ」診療用放射線照射器具下限数量1000倍以下の密封された放射性同位元素を装備した診療用の照射機器「125Iシード」「198Auグレイン」「ラジウム針」放射性同位元素装備診療機器密封された放射性同位元素を装備した診療用の機器のうち、厚生労働大臣が定めるもの「骨塩定量分析」「GC用ECD」「輸血用血液照射装置」診療用放射性同位元素/陽電子断層撮影診療用放射性同位元素医薬品又は治験薬である放射性同位元素で密封...
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線量限度、線量測定 / 健康診断

医療法施行規則・RI規制法装備等及び場所の測定項目、測定対象及び回数のまとめ(74am100、70pm97)項目測定場所測定時期放射線の量「使用施設」「詰替施設」「(廃棄物)貯蔵施設」「廃棄施設」「管理区域境界」「事業所内の居住区域」「事業所の境界」(1)作業開始前(2)作業開始後 ①1か月以内に1回 ②密封RIまたは発生装置を固定し、  遮へい物が一定の場合は6か月に1回 ③下限数量1000倍以下の密封RI  のみの場合は6か月に1回汚染の状況「作業室」「廃棄作業室」「汚染検査室」「管理区域境界」場所の線量限度、濃度限度、密度限度(75am96、68am99pm97、66.97、63.97、62.96、61.96) 外部線量(実効線量) 空気・排気中濃度排水中濃度表面密度使用施設内の居住区域(人が常時立ち入る所)≦1mSv/週一週間平均濃度≦空気中濃度限度 ≦表面密度限度管理区域の境界≒管理区域の定義≦1.3mSv/3か月3ヵ月平均濃度≦1/10空気中濃度限度 ≦1/10表面密度限度病室≦1.3mSv/3か月   病院・診療所の居住区域≦250μSv/3か月   病院・診療所の敷地の...
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放射線安全管理学 計算ドリル

実効線量(71pm99)問1 乳房のみにX線が2mGy照射された場合の実効線量[mSv]はいくつか答え実効線量=Σ((等価線量)×(組織加重係数))等価線量=Σ((ある組織・臓器の一点における吸収線量)×(放射線加重係数))より実効線量[mSv]=2×1×0.12=0.24解説 実効線量の計算問題 式は非常に単純でかけていくだけだが、各係数を覚えておく必要があり、これは少し大変 しかし、組織加重係数、放射線加重係数ともに頻出問題であり、語呂合わせでも作って早々に覚えてしまったほうが楽 また、被ばく線量に関しては後述の不均等被ばくや実行線量率定数を用いた問題も多く出題されるのでそれぞれ混同しないように注意したい放射線の遮蔽(72am97)問1ある放射線に対する防護壁を設置する場合、放射線量を1/1000にするための厚さはいくつか ただし、線減弱係数を1.7cm-1、ln10=2.3、散乱線、ビルドアップを考慮しないものとする答え光子の強度I = I0×e-μx×B  I0:初期X線光子量   μ:線減弱係数(cm-1) x:物質の厚さ(cm) B:ビルドアップ係数より、I0を1とすると1...
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法改正について

 放射線安全管理学では法規に関する問題が多く出題されます 法律というものは年々更新されるものであり、こうした法改正に関する問題も出題される可能性は大いにあります このページではこうした法改正について簡易にまとめてありますので、ご一読されることをお勧めいたします診療放射線技師法 平成26年に「診療放射線技師法」の一部改正があり、これらを基に今後、過去問では対応できないであろう出題が予想されます 詳しくはこちら↓医療法施行規則 平成32年4月1日(令和2年)より、診療用放射線に係る安全管理について、医療法施行規則の一部を改正する省令が施行される・医療法施行規則 第1条の11 管理者が確保すべき安全管理の体制- 診療放射線に係る安全管理(規則第1条の11第2項第3号の2) ①診療用放射線の安全利用のための指針の策定 ②放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施  ③放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用のための方策の実施 ③として以下の二つが規定される Ⅰ.医療被ばくの線量管理 Ⅱ.医療被ばくの線量記録 対象と...
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