診療放射線技師法
定義(77am98、75am97、67pm99、66.95、65.97、64.95、63.94、62.95)・放射線(1)アルファ線及びベータ線及びガンマ線 (2) 100万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線(3) エックス線(4) その他政令で定める電磁波又は粒子線(陽子線及び重イオン線及び中性子線が追加された)・放射線 (原子力基本法での定義) (1)アルファ線,重陽子線,陽子線,その他重荷電粒子及びベータ線(2)中性子線(3)ガンマ線,特性エックス線(EC)(4)1MeV以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線・放射線技師 「厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の元に、放射線を人体に対して照射することを業とする者」・照射 「撮影を含み、照射機器又は放射線同位元素を人体内に挿入して行うものを除く」・放射性同位元素「その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む」免許(64.95、62.95)・欠格事由と意見の聴取「心身の障害(視覚、聴覚、音声機能、言語機能、精神機能)により業務ができないと厚生労働省令で定めるもの」「技師の業務に関して犯罪歴また...