定義
(75am97、67pm99、66.95、65.97、64.95、63.94、62.95)
・放射線
(1)アルファ線及びベータ線及びガンマ線
(2) 100万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線
(3) エックス線
(4) その他政令で定める電磁波又は粒子線(陽子線及び重イオン線及び中性子線が追加された)
・放射線技師
「厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の元に、放射線を人体に対して照射することを業とする者」
・照射
「撮影を含み、照射機器又は放射線同位元素を人体内に挿入して行うものを除く」
・放射性同位元素
「その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む」
免許
(64.95、62.95)
・欠格事由と意見の聴取
「心身の障害(視覚、聴覚、音声機能、言語機能、精神機能)により業務ができないと厚生労働省令で定めるもの」
「技師の業務に関して犯罪歴または不正の行為があったもの」
・登録と技師籍の登録内容
(1) 登録番号及び登録年月日
(2) 本籍地都道府県名(日本国籍で無い者はその国籍)、氏名、生年月日、性別
(3) 診療放射線技師国家試験合格の年月
(4) 免許の取り消しまたは業務の停止の処分に関する事項
(5) 前年号に掲げるもののほか、厚生労働省の定める事項
*訂正、死亡や失踪による登録の抹消は30日以内に、住所の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申請
・免許証
記載事項の変更は免許証を添えて、都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出する
免許証を失う、破損した者は、都道府県知事を経由して手数料を払い厚生労働大臣に再交付を受ける
免許証の再交付を受けて失った免許証を発見したときは、10日以内に旧免許を厚生労働大臣に提出する
免許を取り消された者は、10日以内に免許証を厚生労働大臣に返納する
照射録の記載事項
(71pm97、70am98、68am97、67pm99、66.95、63.94、61.94)
撮影後、遅滞なく作成する必要がある
(1) 照射を受けた者の氏名、性別および年齢
(2) 照射の年月日
(3) 照射の方法(具体的にかつ精細に記載すること)
(4) 指示を受けた医師または歯科医師の氏名およびその内容
照射録には、「その指示をした医師または歯科医師の署名を受けなければならない」また、
「厚生労働省・都道府県知事は、必要がある場合は照射録を提出させ、検査させることができる」
在宅医療
(70am98、66.101、63.77、62.95)
・エックス線装置による撮影のみとし、透視は行わないこと
・歯科用X線撮影を行うことができる
・X線装置の保守管理は必要不可欠である
・撮影時に家族は患者から2m以上はなれて待機する
・撮影者は0.25mm鉛当量の防護衣を着用する
秘密を守る義務
(70am98、64am69、63.94、62.95)
業務上知り得た秘密を守る義務
:守秘義務があり、これは技師で無くなったあとも同様
他の医療関係者との連携
業務を行うにあたって、医師その他との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努める
医療記録
診療録は5年間保存、診療に関わる諸記録は2年間保存
2014年施行「診療放射線技師法」 一部改正
・「画像診断装置を用いた検査の業務」の追加
(71pm97、69am97、60.95)
技師法第二十四条第二項の一の改正
放射線を照射する装置{以外}に、画像診断装置として「核医学診断装置」が追加され、
「磁気共鳴画像診断装置」「超音波診断装置」「眼底写真撮影装置」「核医学診断装置(NEW)」の四つとなった
・診療の補助としての業務範囲拡大
(75pm90、74pm96、73am97、72am53pm96、63.94)
技師法第二十四条第二項の二の改正
以下の行為が医師の指示下において認められるようになった
(1)造影剤に関して既に確保された静脈路に造影剤を接続、及び造影剤自動注入器を用いた造影剤投与を行うこと、造影剤投与終了後の静脈路の抜針及び、止血をすること
(2)下部消化管検査、画像誘導放射線治療(IGRT)に関して
- カテーテル挿入部(肛門)へのカテーテル挿入すること
- 挿入したカテーテルより、造影剤及び、空気の注入をすること(下部消化管検査)
- 挿入したカテーテルより、空気の吸引をすること(下部消化管検査)
・胸部検診業務についての改正
(67pm99)
技師法第二十六条第二項の改正
検診において胸部エックス線検査を医師立会がなくても実施できるようになった
ただし、以下の点の遵守が要求される
- 検診の実施に関し、事前に放射線技師に対して指示をする医師及び、緊急時や非常時に対応する医師などを明示した計画書を作成し、市町村に提出し、この体制を整える
- 業務や緊急時のマニュアルを整備する
- 検査に関わる機器及び、設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管理体制を整備する
- 検診に従事する診療放射線技師が必要な教育及び、研修を受ける機会を確保する
2021年施行 「診療放射線技師法」一部改正
・新しく加わった業務
(1)造影剤を使用した検査やRI検査のために静脈路を確保する行為、RI検査医薬品の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為
(2)RI検査のためにRI検査医薬品を注入するための装置を接続し、当該装置を操作する行為
(3)動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く)、動脈に造影剤を投与するために造影剤注入装置を操作する行為
(4)下部消化管検査(CTコロノグラフィ検査を含む)のため、注入した造影剤及び空気を吸引する行為
(5)上部消化管検査のために挿入した鼻腔カテーテルから造影剤を注入する行為、当該造影剤の投与が終了した後に鼻腔カテーテルを抜去する行為
(6)医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、病院又は診療所以外の場所に出張して行う超音波検査
(7)RI(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む)を人体内に挿入して行う放射線の人体に対する照射する行為
コメント
技師法の改正の部分ですでに確保された静脈路とありますが、法改正により技師が静脈路確保を行えるようになったのではないでしょうか?
ご連絡ありがとうございます
ご指摘の通り、2021年施行の改正によって、静脈確保が新しい業務として加わっております
当サイトに2021年施行に関する記載がなかったため、新しく追加致しました
また、2014年施行時点では「既に確保された静脈」が対象でしたので、そちらに関しては修正は行っておりません
よろしくお願い致します