医療法施行規則・RI規制法
装備等及び場所の測定項目、測定対象及び回数のまとめ
(74am100、70pm97)
項目 | 測定場所 | 測定時期 |
放射線の 量 |
「使用施設」 「詰替施設」 「(廃棄物)貯蔵施設」 「廃棄施設」 「管理区域境界」 「事業所内の居住区域」 「事業所の境界」 |
(1)作業開始前 (2)作業開始後 ①1か月以内に1回 ②密封RIまたは発生装置を固定し、 遮へい物が一定の場合は6か月に1回 ③下限数量1000倍以下の密封RI のみの場合は6か月に1回 |
汚染の 状況 |
「作業室」 「廃棄作業室」 「汚染検査室」 「管理区域境界」 |
場所の線量限度、濃度限度、密度限度
(75am96、68am99pm97、66.97、63.97、62.96、61.96)
外部線量 (実効線量) |
空気・排気中濃度 | 排水中濃度 | 表面密度 | |
使用施設内 の居住区域 (人が常時 立ち入る所) |
≦1mSv/週 | 一週間平均濃度 ≦空気中濃度限度 |
≦表面密度限度 | |
管理区域の境界 ≒管理区域の定義 |
≦1.3mSv/3か月 | 3ヵ月平均濃度 ≦1/10空気中濃度限度 |
≦1/10表面密度限度 | |
病室 | ≦1.3mSv/3か月 | |||
病院・診療所 の居住区域 |
≦250μSv/3か月 | |||
病院・診療所 の敷地の境界 |
≦250μSv/3か月 | 3か月平均濃度 ≦排気中濃度限度 |
3か月平均濃度 ≦排水中濃度限度 |
個人被曝の線量限度
(71am97、67am96、65.94、64.98、63.98、62.97、61.97、60.97)
職業人 | 一般公衆 | 緊急時 | 評価値 | |
実効線量 | 100mSv/5年 かつ 50mSv/年 |
1mSv/年 | 100mSv | 1cmH |
(妊娠可能)女子 | 5mSv/3か月 | |||
妊娠女子 | 内部被ばく について 1mSv/妊娠中 |
|||
等価線量 | ||||
水晶体*1*2 | 100mSv/5年 かつ 50mSv/年 |
15mSv/年 | 300mSv | 70μor1cmH |
皮膚 | 500mSv/年 | 50mSv/年 | 1Sv | 70μmH |
妊娠中女子 の腹部表面 |
2mSv/妊娠中 | 1cmH |
H;線量当量
*1 ICRP 2011 ソウル声明
・等価線量限度
:5年平均で20mSv/年を超えない,かつ,50mSv/年を超えない
*2 2021年より法改正
健康診断
(76am96、69am98電離側、68am35.am68、67pm100、66.98障防法、65.99:電離側、63.99、61am49.98、60.98)
電離則 | RI規制法 | |
実 施 |
1、 初めて管理区域に立ち入る前 2、 立ち入り後は6ヶ月以内に1回 |
1、 初めて管理区域に立ち入る前 2、 立ち入り後は一年以内に1回 3、 実効線量限度を超えたおそれがあるとき 4、 皮膚の創傷面が汚染したとき |
問 診 |
1、 被曝歴の有無 2、 被曝歴のある場合 ・作業の場所、内容、期間 ・放射線の障害の有無 ・自覚症状の有無 ・その他検査およびその評価 |
1、 被曝歴の有無 2、 被曝歴のある場合 ・作業の場所、内容、期間、線量当量 ・放射線障害の有無 ・その他被曝の状況 |
検 査 検 診 |
*前年1年間の被曝が5mSvを超えず、 当年1年間も超える恐れのない場合で 医師が必要と認めない時は 行わなくても良い(原則としては行う) 1、 白血球数及び白血球百分率 2、 赤血球数の検査及び 血色素量またはヘマトクリット値 3、 白内障に関する目の検査 4、 皮膚の検査 |
*1.2は医師が認める場合に限り行う(初回を除く) 1、抹消血液、血色素量または ヘマトクリット値、赤血球数、 白血球数、白血球百分率 2、皮膚 3、眼 |
結 果 記 録 |
30年間保存 5年間保存後以降は、 指定機関に引き渡すことが可能 電離放射線健康診断個人票を作成する |
永久保存 該当者が従事者で無くなった後、 5年間保存後 以降は特定機関に引き渡すことが可能 |
*このほかにも労働安全衛生法によって一般的な健康診断の実施と受診が義務付けられている
コメント
ICRPによるソウル声明に関して質問です。
ソウル声明では、計画被ばく状況における職業被ばくに関する水晶体の等価線量限度について「定められた5年間の平均で20 mSv/年、かついずれの1年においても50 mSvを超えない」ことが勧告されています。
「*1」にあります実効線量限度についても同じように言及されているのでしょうか。